【九州事業支部会則】
名 称
本会は、社団法人日本インテリアデザイナー協会・九州事業支部
(英文名 The Japan Interior Designers'Association KYUSYU
略称「JID KYUSYU」)と称する。
事務局
本会は、主たる事務局を置く。
目 的
本会は、九州内のインテリアデザイナーを主体とし、インテリアデザインに関する
知識及び経験の交流と活用を通じて、インテリアデザインの向上を図り、もって生活文化
の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。
事 業
本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)インテリアデザインに関する研究会、展覧会、講演会等の開催及び参加
(2)インテリアデザインに関する内外関係機関等との交流及び協力
(3)インテリアデザインに関する普及啓発
(4)インテリアデザインに関する図書その他刊行物の発行
(5)インテリアデザインに関する知的財産権の確立及びその保全
(6)JID-TRY KYUSYUの運営サポート
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
会 員
本正会員は、九州内でインテリアデザインの実務に従事している個人、
及びインテリアデザインに関する学識経験者とする。
入 会
1 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を九州事業支部に提出し、
JID本部の理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を
行使する1 人の者(以下「会員代表者」という。)を 定め、
JID本部理事長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届をJID本部理事長に
提出しなければならない。
会 費
1 会費は、入会金20,000円、年会費45,000円とする。
2 途中入会の場合は、入会承認の月からその年度(4月より翌年3月まで)の
会費を月割りにて請求するものとする。
退 会
1 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届をJID本部理事長に
提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
事業年度
本会の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31日に終わる。
名 称
本会は、社団法人日本インテリアデザイナー協会・九州事業支部
(英文名 The Japan Interior Designers'Association KYUSYU
略称「JID KYUSYU」)と称する。
事務局
本会は、主たる事務局を置く。
目 的
本会は、九州内のインテリアデザイナーを主体とし、インテリアデザインに関する
知識及び経験の交流と活用を通じて、インテリアデザインの向上を図り、もって生活文化
の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。
事 業
本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)インテリアデザインに関する研究会、展覧会、講演会等の開催及び参加
(2)インテリアデザインに関する内外関係機関等との交流及び協力
(3)インテリアデザインに関する普及啓発
(4)インテリアデザインに関する図書その他刊行物の発行
(5)インテリアデザインに関する知的財産権の確立及びその保全
(6)JID-TRY KYUSYUの運営サポート
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
会 員
本正会員は、九州内でインテリアデザインの実務に従事している個人、
及びインテリアデザインに関する学識経験者とする。
入 会
1 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を九州事業支部に提出し、
JID本部の理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を
行使する1 人の者(以下「会員代表者」という。)を 定め、
JID本部理事長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届をJID本部理事長に
提出しなければならない。
会 費
1 会費は、入会金20,000円、年会費45,000円とする。
2 途中入会の場合は、入会承認の月からその年度(4月より翌年3月まで)の
会費を月割りにて請求するものとする。
退 会
1 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届をJID本部理事長に
提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
事業年度
本会の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31日に終わる。